リリースタイム:2014-03-25 来源:

近日、国家知的財産権局は「『專利審査指南』修正に関する決定」を公表した。『專利審査指南』に対して下記のように修正することを決定する。

一、第1部分第3章第4.2節第3段落の後、1段落を増加する。内容は下記の通りである。
グラフィカルユーザインタフェースを含む製品の外観設計については、整体製品の外観設計図面を提供しなければならない。グラフィカルユーザインタフェースは動態パターンである場合、少なくとも前記整体製品の外観設計図面の1つの状態を提供しなければならない。他の状態について、キーフレーム状態指定の図面だけを提供してよい。提供した図面は動態パターンの動画の変化趨勢を唯一確定できるすべきである。

二、第1部分第3章第4.3節第3段落第(6)項の後、1項を増加する。内容は下記の通りである。
(7)グラフィカルユーザインタフェースを含む製品の外観設計專利については、必要がある場合、グラフィカルユーザインタフェースの用途、生産品におけるグラフィカルユーザインタフェースの区域、HCIの方式及び変化状態を説明しなければならない。

三、第1部分第3章第7.2節第3段落の最後の「製品の模様は固定しており、目に見えるものでなければならない。あってり、なかったり、又は特定な条件に限って見えるものであってはならない。」という文を削除する。

四、第1部分第3章第7.4節第1段落第(11)項を下記のように修正する。
(11)ゲームインターフェイス及びHCIに関係ない又は製品の機能に関係ない製品ディスプレイ装置で顕示する模様。例えば、電子スクリーンの壁紙、スプラッシュ又はスイッチ画面、ウェブページのデザイン。

五、第4部分第5章第6.1節第2段落第(4)項の後、1項を増加する。内容は下記の通りである。
(5)グラフィカルユーザインタフェースを含む製品の外観設計專利については、もし、争いに関わる專利の残る部分の設計は慣用設計である場合、そのグラフィカルユーザインタフェースは整体の視覚効果に対して、更に顕著な影響がある。

本決定は2014年5月1日から施行される。

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