2024年1月20日以降から施行される『専利審査指南(2023)』の第一部分第一章第3.7.1.1項によると、複数の専利出願の同一書誌事項を変更し、且つ変更内容が完全に同じである場合、一括書誌事項変更申告書を提出することができる。
1. 対応業務
- 出願人または専利権者の氏名の変更(全件一斉ただし、現時点ではまだ利用できません)、
- 専利出願権または専利権の譲渡、
- 出願人または専利権者の住所、郵便番号など基本情報の変更、
- 連絡先に関連する事項、
- 専利代理に関連する事項。
2.必要書類
- 一括書誌事項変更申告書を提出する。
- 証明書類を提出する必要がある場合は、証明書類の登録番号も記入する必要がある。証明書類の登録番号は、証明書類の登録手続きを行うことで取得できる。
(3)出願人または専利権者の氏名の変更が業務情報システムプラットフォームより検証済みの場合、証明書類の提出は不要となる。
3. 料金基準
- 出願人の氏名の一括変更(未定)、
- 一括譲渡:専利出願(または専利権)ごとに200元、
- 出願人(専利権者)住所の一括変更、代理事項一括変更および連絡先事項一括変更の場合は、書誌事項変更手数料を支払う必要がない。
4. 通知書
国家知識産権局は、一括書誌事項変更申請書を統一に審査し、『一括書誌事項変更承認通知書』を発行し、対応案件に書誌事項変更履歴を記録し、業務公告および登記簿への登記を行う。承認通知書には、当該一連の案件のすべての審査結論が含まれる(承認された、未提出と見なされた、検証生理保存済み等を含む)。
5. 救済措置
一括書誌事項変更手続きの承認結果に不満がある場合は、国家知識産権局に行政再議審査を申請することができる。